エコアクション21認証・登録制度
(財)地球環境戦略研究機関 持続性センター(IGES-CfS) エコアクション21事務局作成パンフレットおよびホームページより抜粋
認証・登録制度とは
 「エコアクション21認証・登録制度」は、広範な中小企業、学校、公共機関などに対して、「環境への取組を効果的・効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価し、報告する」ための方法として、環境省が策定したエコアクション21ガイドラインに基づく、事業者のための認証・登録制度です。
 エコアクション21ガイドライン(IGES-CfSリンク)

特徴
■中小企業等でも容易に取り組める環境経営システムです(環境マネジメントシステム)
 中小事業者等の環境への取組を促進するとともに、その取組を効果的・効率的に実施するため、国際標準化機構のISO14001規格をベースとしつつ、中小事業者でも取組みやすい環境経営システムのあり方をガイドラインとして規定しています。

■ 必要な環境への取組を規定しています(環境パフォーマンス評価)

 エコアクション21では、必ず把握すべき項目として、二酸化炭素排出量、廃棄物排出量及び総排水量を規定しています。さらに、必ず取り組んでいただく行動として、省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクル及び節水の取組を規定しています。これらの取組は、環境経営に当たっての必須の要件です。

■ 環境コミュニケーションにも取り組んでいただきます(環境報告)
 事業者が環境への取組状況等を公表する環境コミュニケーションは、社会のニーズであるとともに、自らの環境活動を推進し、さらには社会からの信頼を得るための必要不可欠の要素となっています。そこで、環境活動レポートの作成と公表を必須の要素として規定しています。

構成
 エコアクション21は右の4つのパートにより構成されています。
 この4つのパートにそって取り組むことにより、幅広い事業者が効率的にシステムを構築することができ、環境に関する取組の現状把握から、目的・目標の設定、管理、改善に至るまでの総合的な運用を図ることができます。
 1.環境への負荷の自己チェックの手引き
 2.環境への取組の自己チェックの手引き
 3.環境経営システムガイドライン
 4.環境活動レポートガイドライン

メリット
環境経営システムと環境への取組、環境報告の3要素がひとつに統合されたガイドラインであることから、環境への取組を総合的に進めることができ、また比較的容易、かつ効率的に取り組むことができます。
 
エコアクション21に取り組むことにより、環境への取組の推進だけでなく、光熱水費などの経費の削減や生産性・歩留まりの向上といった経営的な観点からの効果をあげることができます。
 
環境活動レポートを作成し、外部に公表することにより、利害関係者(取引先や一般消費者等)に対しての信頼性が向上します。

認証・登録することによって、大手企業や行政機関が環境への取組や環境経営を取引や入札の条件の一つとする「サプライチェーンのグリーン化」に対応することができます。

取組手順
 エコアクション21の取組は、環境省のガイドラインに沿って、以下の手順で行います。
取組手順
 

認証・登録の手続き
 環境省が策定したエコアクション21環境経営システム・環境活動レポートガイドライン2004年版の要求事項に基づき、次の3つの要件を満たしている事業者は、エコアクション21審査人による審査を受け、その結果がガイドラインの要求事項に適合していると認められた場合、エコアクション21の認証・登録を受けることができます。
 1.ガイドラインの要求事項に基づき、環経営システムを構築、運用している
 2.ガイドラインの要求事項に基づき、規定された環境への取組を行っている
 3.ガイドラインの要求事項に基づき、環境活動レポートを作成・公表している

事務局へ審査の申し込み
エコアクション21審査人の指名
審査人による審査計画書の作成
(事業者の認証・登録の範囲及び審査工数の決定)
審査人による書類審査
審査人による現地審査
 
事業者は事務局へ認証・登録を申請
 
審査人は事務局へ審査報告書を提出
判定委員会(事務局設置)による審査結果の審議
                             ▼ (適合していると判断された場合)
事務局と認証・登録契約の締結
エコアクション21事業者として認証・登録
環境活動レポート公表(自ら及び事務局ホームページ)
中間審査(概ね1年後)
更新審査(2年ごとの登録更新)

 

審査人
 審査人は、エコアクション21認証・登録制度において、事業者のガイドラインの要求事項への適合状況を、審査することができる個人の資格です。
 審査人になるためには、一定の要件を満たした上で、3段階の試験に合格したうえで、試験合格後1年以内に、エコアクション21に関する所定の講習を修了しなければなりません。
 試験合格者で講習を修了した人は、エコアクション21審査人として事務局より認定・登録され、事務局のホームページ上で、氏名、経歴等が公開され、事業者の依頼により審査を行うことができます。

各種規定・申込書等
 エコアクション21認証・登録制度により認証・登録を希望される事業者の方は、各種書式をダウンロードして入手できます(IGES-CfSリンク)。
  ■:審査申込書書式
  ■:コンサルタント紹介・斡旋申込書書式

事務局
財団法人 地球環境戦略研究機関 持続性センター(IGES-CfS)
エコアクション21事務局

〒100-0012
東京都渋谷区渋谷2-14-18-4F
URL http://www.ea21.jp/index.html

地域事務局(群馬)
特定非営利活動法人NPOぐんま(地域事務局番号1-016)
〒370-0849
群馬県高崎市八島町70番地51
TEL 027-326-6677  FAX 027-326-6688
E-mail npo-kuma@xp.wind.jp
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